『中絶(ちゅうぜつ)』とは、何らかの要因で妊娠が終わり、胎児が死亡したことをいいます。また『人工妊娠中絶(じんこうにんしんちゅうぜつ)』や『妊娠中絶(にんしんちゅうぜつ)』のことを略して『中絶』として使われてもおります。
『人工妊娠中絶』とは、妊娠22週未満(21週6日)までに行うことができる、妊娠状態を意図的に中断することを言います。母体保護法では、「人工妊娠中絶とは、胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその付属物を母体外に排出すること」としています。日本では条件付きで人工妊娠中絶が認められており、その条件は母体保護法に挙げられています。
妊娠22週未満の中絶手術は、妊娠期間によって『初期中絶(しょきちゅうぜつ)』と『中期中絶(ちゅうきちゅうぜつ)』に分けられます。『初期中絶』は、妊娠11週6日目までに行われる中絶手術で、それ以降が『中期中絶』といいます。中期中絶は身体的、精神的、経済的にも負担が大きく、初期中絶と手続きなども異なってきます。
中絶の詳しい内容については、『妊娠中絶』ページをご確認下さい。