2024.04.05(金)
お知らせ
診療が高額になる場合は、従来の保険制度である高額療養費制度をご利用いただけます。
また、窓口でのお支払いが一定額以上にならない限度額認定証をご利用いただくこともできますので、
該当される方は、ご自身がご加入の健康保険の窓口にお問い合わせください。
特に限度額認定証につきましては、健康保険証確認時(月初)にご提出いただけない場合は、その月にご利用いただけけませんので、早めに健康保険の窓口に申請をお願いします。
※限度額申請は保険者により時間がかかる場合があります。
申請中であっても月の初回のお支払いまでにご持参がない場合はその月の限度額申請の適用が出来かねますので、ご了承下さい。