京都の産婦人科(無痛分娩)・不妊治療は身原病院

身原病院

不妊治療の費用

不妊治療の費用

2022年4月1日から、不妊治療の保険診療が開始されました。 身原病院での不妊治療も保険診療を基本として、必要に応じて患者様とご相談しながら先進医療(自費)、自費診療で治療計画を立てて診療を行ってまいります。
保険適用となった項目は、タイミング療法、人工授精(AIH)、体外受精(IVF)、顕微授精(ICSI)、採卵、胚凍結保存、胚移植、採精などになります。 しかしながら全ての不妊治療が保険適用になったのではなく、一部の治療方法については「先進医療(自費診療)」となり、保険診療と保険外診療の併用となりました。
また4月から全員が保険診療が開始されるのではなく、治療中の方や保険診療のルールに該当する方(新たな治療計画への同意、パートナーとの証明書提出など)が保険診療の適用となります。 不妊治療の保険診療の費用については以下となります。

保険診療の費用について

保険診療に関わる費用は、3割負担の場合に以下となります。 処置内容に応じて各保険診療に加えて、初再診料、検査・処置料、薬剤料などが別途かかります。

一般不妊治療管理料・人工授精・検査

保険項目 3割負担での費用
一般不妊治療管理料 750円
人工授精(洗浄濃縮) 5,460円
抗ミュラー感ホルモン(AMH) 1,800円

生殖補助医療管理料・採卵

項目 3割負担での費用
生殖補助医療管理料/生殖補助管理料1 900円
採卵術 9,600円
採卵術:1個 7,200円
採卵術:2~5個 10,800円
採卵術:6~9個 16,500円
採卵術:10個以上 21,600円

受精

体外受精・顕微授精:2~5個20,400円

項目 3割負担での費用
体外受精/顕微授精管理料1 12,600円
体外受精・顕微授精:1個 14,400円
体外受精・顕微授精:6~9個 30,000円
体外受精・顕微授精:10個以上 38,400円
採取精子調整加算 15,000円
卵子調整加算 3,000円

培養

項目 3割負担分
胚凍結保存維持管理料2 10,500円
受精卵・胚培養管理料 1個の場合 13,500円
2~5個の場合 18,000円
6~9個の場合 25,200円
10個以上の場合 31,500円
受精卵・胚培養管理料(胚盤胞) 1個の場合 4,500円
2~5個の場合 6,000円
6~9個の場合 7,500円
10個以上の場合 9,000円
胚凍結保存管理料1(導入時) 1個の場合 15,000円
2~5個の場合 21,000円
6~9個の場合 30,600円
10個以上の場合 39,000円

胚移植

項目 3割負担での費用
胚移植術(新鮮胚移植) 22,500円
胚移植術(凍結・融解胚移植) 36,000円
胚移植術
(アシステッドハッチング)
3,000円
胚移植術
(高濃度ヒアルロン酸含有培養液)
3,000円

男性不妊

項目3割負担での費用Y染色体微小欠失検査11,310円精巣内精子採取術1
(単純なもの)37,200円精巣内精子採取術2
(顕微鏡を用いたもの)78,300円

先進医療(自費診療)について

先進医療とは、保険診療との併用を認めている医療行為です(将来的に保険適用するための評価も行っています)。日本では保険診療と自費診療を併用した混合診療は認められていなく、この先進医療に該当する医療行為のみが保険診療と自費診療の併用が認められております。 身原病院では、不妊治療における以下の先進医療の申請を行っており、認可が下り次第保険診療との併用を開始させて頂きます。

項目 自費費用(税別)
PICSI 22,000円
タイムラプス 22,000円
子宮内細菌叢検査
(EMMA/ALICE)
66,000円
SEET法 16,500円
子宮内膜受容能検査
(ERA)
110,000円
二段階胚移植 154,000円

高額療養費及び限度額申請について

診療が高額になる場合は、従来の保険制度である高額療養費制度をご利用いただけます。
また、窓口でのお支払いが一定額以上にならない限度額認定証をご利用いただくこともできますので、
該当される方は、ご自身がご加入の健康保険の窓口にお問い合わせください。
特に限度額認定証につきましては、健康保険証確認時(月初)にご提出いただけない場合は、その月にご利用いただけけませんので、早めに健康保険の窓口に申請をお願いします。
※限度額申請は保険者により時間がかかる場合があります。
申請中であっても月の初回のお支払いまでにご持参がない場合はその月の限度額申請の適用が出来かねますので、ご了承下さい。

助成金について

不妊治療の保険適用に伴い、これまでの不妊治療の助成金は終了となっております。しかしながら、不妊治療の保険も一定回数迄しか保険適用されず、それを超える場合は自費診療となります。また不妊治療の先進医療は保険適用されておらず、自費診療となっております。そのため、自治体によっては規定回数を超える自費診療分や先進医療について助成金を出している自治体もありますので、ご希望の場合は各自治体の助成金内容をご確認頂ければ幸いです。

また体外受精を受けられる場合で、一連の交通費が1万円を超える場合は交通費の助成金を出している自治体もありますので、該当の方は合わせてご確認頂ければ幸いです。

不妊に悩む方への特定治療支援事業

●京都市

対象となる治療
  • ・医療保険が適用される不妊治療
  • ・医療保険の適用外である先進医療
対象となる方
  •  次の要件を満たす方が対象となります。
  •  ・申請日時点で、京都府内の市町村に引き続き1年以上住民票を有する夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む。)であること。
  •  ・各種医療保険に加入していること。
  •  ・生活保護法第11条に規定する扶助を受けている世帯に属していないこと。
  •  ・京都市内に住民票を有している間に不妊治療を受けていること。
助成金額
  •  京都市内に住所を有している間に受けた治療に要した医療費の自己負担額の2分の1を助成します。
  •  ただし、助成額は1年度(4月1日~3月31日)の治療につき、おひとり当たり6万円(注)を限度とします。
  • (注1)40歳未満の場合は年間制限なしの通算6回。40歳以上の場合は、年間制限なしの通算3回
  • (注2)京都府内の市町村において実施されている同様の事業による助成金を含みます。
リンク先  https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000173095.html

●京都府

対象となる治療 体外受精、顕微授精、男性不妊治療
注)顕微授精は、卵子の採取以前に中止した場合を除く。 
対象となる方
  • 下記の要件をすべて満たす方が対象となります。
  • ・治療開始時に婚姻していること(事実婚を含む)
  • ・基準を満たす保険医療機関(府外の医療機関も対象)で特定不妊治療を受けていること
  • ・治療期間の初日における妻の年齢が42歳以下であること
  • 例)6月2日が誕生日の場合、42歳の6月1日以前に治療開始したものが対象
  • ・治療開始時から申請時まで夫婦のいずれかが京都府内に居住していること
助成回数
  •  1子につき10回まで(保険適用治療と通算)
  • 【注意点】初めての胚移植術に係る治療計画を策定した日 及び 胚移植術により妊娠し出産した後に次の児の妊娠を目的として胚移植を実施した場合の治療開始日における妻の年齢が (1)40歳未満の場合:6回目まで保険適用→7回目以降10回目までが助成対象 (2)40歳以上43歳未満の場合:3回目まで保険適用→4回目以降10回目までが助成対象
助成金額
  • ・新鮮胚移植を実施:15万円
  • ・凍結胚移植を実施(採卵・受精後、母体の状態を整えてから胚移植):15万円
  • ・以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施:7万5千円
  • ・体調不良等により移植の目途が立たず治療を終了:15万円
  • ・受精できず中止、又は胚の分割停止、変性等により中止:15万円
  • ・採卵したが卵が得られない又は状態のよい卵が得られないため中止:7万5千円
  • ・上記に伴い実施される精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(TESE等):20万円
  •  ※助成上限額は、治療1回につき。
リンク先  https://www.pref.kyoto.jp/kosodate/010723hunin2.html

※リンク先ページ内、中央部分に特定不妊治療費等助成制度についてのご案内がございます。

●大阪市

対象となる治療
  • ・不妊検査に要する費用
  • ・先進医療に要する費用
  • ・不育症検査に要した費用
対象となる方
  • 対象となる治療毎により異なるため、リンク先をご確認下さい。
  • ・夫婦以外の第3者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療ではなく、代理母ではなく、借り腹でなく、申請時点で大阪市内に住所を有していて、治療開始時点で法律上の婚姻をされている
  • ・治療開始日時点の妻の年齢が43歳未満であること
  • ・夫及び妻の前年の所得の合計額が730万円未満
助成金額
  • ・不妊検査⇒医療機関に支払った自己負担額(上限5万円)
  • ・先進医療⇒先進医療に要した費用の総額に10分の7を乗じた額(上限5万円・1円未満切り捨て)
  • ・不育症検査⇒対象の検査1回にかかった費用の総額に10分の7を乗じた額(上限6万円・千円未満切り捨て)
  • ・治療開始時の妻の年齢が43歳未満
リンク先  https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000591153.html

不妊治療費助成制度

助成金の詳細は、直接行政のサイト又は行政にご確認ください。2025年6月20日現在の情報は以下となります。
また市町村と府では支援内容が異なったり、助成制度も複数ありますので、双方内容をご確認ください。
また詳細については、各自治体のホームページをご確認下さい。

京都市
京都府
大阪市

●京都市

対象となる治療

<不妊治療費助成制度(一般不妊治療費等助成事業)>

次の治療が対象となります。

  • 医療保険が適用される不妊治療
  • 医療保険の適用外である先進医療(厚生労働省が指定した医療機関で実施した治療・技術に限る)

※「不妊症」と診断される前に受けた治療、検査等は対象となりませんので、ご注意ください。

<不育症治療費助成制度(不育症治療費助成事業)>

医療保険が適用される治療及び検査が対象となります。

※ただし、医療機関において不育症又は不育症のおそれがあると診断された方に限ります。

<不育症検査費用助成事業(先進医療に限る)>

流死産の既往のある者に対して先進医療として行われる流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)(令和4年11月30日厚生労働省告示第340号)であって、当該検査の実施機関として届出又は承認がなされている保険医療機関で実施するもの。

ただし、保険適用されている不育症に関する治療・検査を、保険診療として実施している医療機関で当該検査を実施した場合に限ります。

※身原病院では、流死産検体を用いた遺伝子検査は行っておりません。

助成金額

<不妊治療費助成制度(一般不妊治療費等助成事業)>

京都市内に住所を有している間に受けた治療に要した医療費の自己負担額の2分の1を助成します。

ただし、助成額は1年度(4月1日~翌年3月31日)の治療につき、おひとり当たり6万円(注)を限度とします。

(注)

・先進医療を伴う場合は、限度額が1年度おひとり当たり10万円に増額になります。

・不妊治療で負担した医療費に対して、高額療養費の支給や付加給付を受けた場合は、当該医療費から当該給付額を控除した後の2分の1を助成します。

・京都府内の市町村において実施されている同様の事業による助成金を通算します。

<不育症治療費助成制度(不育症治療費助成事業)>

京都市内に住所を有している間に受けた治療に要した医療費の自己負担額の2分の1を助成します。

ただし、助成額は1回の妊娠につき、おひとり当たり10万円を限度とします。

(注)

・不妊治療で負担した医療費に対して、高額療養費の支給や付加給付を受けた場合は、当該医療費から当該給付額を控除した後の2分の1を助成します。

・京都府内の市町村において実施されている同様の事業による助成金を通算します。

<不育症検査費用助成事業(先進医療に限る)>

1回の検査にかかる費用の7割に相当する額(千円未満の端数は切捨て)を助成します。

ただし、1回の検査につき6万円を上限とします。

対象となる方

<不妊治療費助成制度(一般不妊治療費等助成事業)>

 次の要件をすべて満たす方が対象となります。

  • 申請日時点で、京都府内の市町村に引き続き1年以上住民票を有する夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む。)であること。
  • 各種医療保険に加入していること。
  • 生活保護法第11条に規定する扶助を受けている世帯に属していないこと。
  • 京都市内に住民票を有している間に不妊治療を受けていること。

<不育症治療費助成制度(不育症治療費助成事業)>

次の要件を満たす方が対象となります。

  • 申請日時点で、京都府内の市町村に引き続き1年以上住民票を有する夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む。)であること。
  • 各種医療保険に加入していること。
  • 生活保護法第11条に規定する扶助を受けている世帯に属していないこと。
  • 京都市内に住民票を有している間に不育症治療(検査)を受けていること。

<不育症検査費用助成事業(先進医療に限る)>

次の要件を満たす方が対象となります。

  • 申請時に京都市内に住民票を有する者
  • 既往流死産回数が二回以上の者

リンク先

<不妊治療費助成制度(一般不妊治療費等助成事業)>

 https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000173095.html

<不育症治療費助成制度(不育症治療費助成事業)>

 https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000173096.html

<不育症検査費用助成事業(先進医療に限る)>

 https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000286739.html

●京都府

対象となる治療

<不妊治療等給付事業助成制度>

  • 医療保険が適用される不妊治療
  • 医療保険が適用される排卵誘発剤の投与、人工授精等、一般不妊治療
  • 医療保険が適用される体外受精、顕微授精、男性不妊治療
  • 医療保険が適用される不育症治療(原因を特定するための検査費用含む。)
  • 先進医療

<特定不妊治療費助成制度>

以下に該当する治療で、保険適用の制限回数を超えたために保険適用外となったもの。

  • 体外受精
  • 顕微授精
    注)卵子の採取以前に中止した場合を除く。
  • 男性不妊治療
    注)上記の治療のうち精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(TESE等)

<特定不妊治療にかかる通院交通費の助成>

 不妊治療等給付事業助成制度又は特定不妊治療費助成制度の対象者となる夫婦で、以下に該当する治療を受けた方

  • 保険適用の体外受精・顕微授精及び保険適用の男性不妊治療(体外受精・顕微授精に伴い実施されるもの)
  • 不妊治療等給付事業助成費補助金交付要綱で定める先進医療
  • 治療費に係る「京都府特定不妊治療費助成金」の交付決定を受けた体外受精・顕微授精・男性不妊治療

助成内容

<不妊治療等給付事業助成制度>

 医療保険の自己負担額の2分の1以内で、次の額を限度に助成。

 〔不妊治療〕

  • 1年度(4月1日~翌年3月31日まで)につき、上限6万円
    (治療行為の中に先進医療を含む場合は、上限10万円)

 〔不育症治療〕

  • 1回の妊娠について、上限10万円

<特定不妊治療費助成制度>

体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲

助成上限額

(治療1回につき)

新鮮胚移植を実施

15万円

凍結胚移植を実施(採卵・受精後、母体の状態を整えてから胚移植)

以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施

7万5千円

体調不良等により移植の目途が立たず治療を終了

15万円

受精できず中止、又は胚の分割停止、変性等により中止

採卵したが卵が得られない又は状態のよい卵が得られないため中止

7万5千円

上記に伴い実施される精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(TESE等)

20万円

<特定不妊治療にかかる通院交通費の助成>

  • (1回の治療にかかった通院交通費の合計額※-10,000円)×2分の1
  • (1日の通院交通費相当額×通院回数※-10,000円)×2分の1

※通院交通費の合計額は、妻の特定不妊治療と、夫の男性不妊治療の通院交通費の合計額を指します。

対象となる方

<不妊治療等給付事業助成制度>

  • 京都府内の市町村(京都市を含む。)に1年以上居住している夫婦(事実婚の方も対象)
  • 各種医療保険に加入されている方
  • 助成回数、助成期間及び所得制限はありません。
    (ただし、体外受精、顕微授精等は、保険適用について年齢制限・回数制限があります。)

<特定不妊治療費助成制度>

 以下の要件をすべて満たす方が対象となります。

  • 治療開始時に婚姻していること(事実婚を含む)
  • 各治療期間の初日における妻の年齢が42歳以下であること

例)6月2日が誕生日の場合、42歳の6月1日以前に治療開始したものが対象

  • 治療開始時から申請時まで夫婦のいずれかが京都府内に居住していること

<特定不妊治療にかかる通院交通費の助成>

 以下の医療機関への通院について、1回の治療にかかった通院交通費の合計額が1万円を超える夫婦

  1. 体外受精、顕微授精等(特定不妊治療)又は先進医療を実施する医療機関
  2. 上記1.の医療機関からの紹介等を受けて、投薬や注射等のために通院する医療機関
  3. 上記1.の医療機関からの紹介等を受けて、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療)のために通院する医療機関

助成回数

<不妊治療等給付事業助成制度>

 助成回数、助成期間及び所得制限はありません。(ただし、体外受精、顕微授精等は、保険適用について年齢制限・回数制限があります。)

<特定不妊治療費助成制度>

 1子につき10回まで(保険適用治療と通算)

  • 40歳未満の場合:6回目まで保険適用→7回目以降10回目までが助成対象
  • 40歳以上43歳未満の場合:3回目まで保険適用→4回目以降10回目までが助成対象

リンク先

<不妊治療等給付事業助成制度>

https://www.pref.kyoto.jp/kosodate/010723hunin1.html

<特定不妊治療費助成制度>

https://www.pref.kyoto.jp/kosodate/010723hunin2.html

<特定不妊治療にかかる通院交通費の助成>

https://www.pref.kyoto.jp/kosodate/huninkotsu202010.html

●大阪市

対象となる治療

<大阪市不妊検査費助成事業>

産婦人科、婦人科又は泌尿器科を標榜する保険医療機関にて、検査開始日から1年以内に夫婦(事実婚夫婦を含む)ともに行った不妊検査

※保険適用の有無を問いません。

【実施することが望ましい不妊検査の一例】

  1. 超音波検査
  2. 内分泌検査(FSH、LH、E2、PRL、P4、T、TSHなど)
  3. 感染症検査(クラミジア、B・C型肝炎、HIV、梅毒など)
  4. 卵管疎通性検査(卵管造影検査など)
  5. 頸管因子検査(フーナーテストなど)
  6. 抗ミュラー管ホルモン検査(AMH検査)
  7. 子宮がん検査
  8. 風しん抗体検査
  9. 精液検査

<大阪市特定不妊治療費(先進医療)助成事業>

先進医療の実施機関として厚生労働省地方厚生局へ届出又は承認されている医療機関において、保険診療で実施された治療と併用して行われた先進医療が、助成の対象

  • 子宮内膜刺激法(SEET法)
  • タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養(タイムラプス)
  • 子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチ)
  • ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI)
  • 子宮内膜受容能検査1(ERA)
  • 子宮内細菌叢検査1(EMMA/ALICE)
  • 強拡大顕微鏡による形態良好精子の選別法(IMSI)
  • 二段階胚移植法
  • 子宮内細菌叢検査2(子宮内フローラ)
  • 子宮内膜受容能検査2 (ERPeak)
  • 膜構造を用いた生理学的精子選択術
  • タクロリムス投与療法(タクロリムス)
  • 着床前胚異数性検査(PGT-A)

<不育症治療支援事業(不育症検査費助成)>

  • 国が先進医療として告示している不育症検査「流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)」

※身原病院では、流死産検体を用いた遺伝子検査は行っておりません。

対象となる方

<大阪市不妊検査費助成事業>

  • 申請日時点で、夫婦(事実婚関係を含む)のうちいずれかが大阪市に住所を有すること
  • 検査開始日時点で夫婦であって、妻の年齢が43歳未満であること
  • 産婦人科、婦人科又は泌尿器科を標榜する保険医療機関にて、助成対象となる検査を夫婦ともに受けていること
  • 検査開始日から1年以内の検査であること
  • 助成対象となる検査について、他の助成を受けていないこと

<大阪市特定不妊治療費(先進医療)助成事業>

  • 申請日時点で、夫婦(事実婚関係を含む)のうちいずれかが大阪市に住所を有すること
  • 治療を開始した時点で夫婦であって、妻の年齢が43歳未満であること
  • 先進医療の実施機関として厚生労働省地方厚生局へ届出又は承認されている医療機関にて治療を受けていること
  • 上記3の治療は、令和4年4月1日以降に保険診療で実施された特定不妊治療と先進医療を併用したものであること
  • 助成対象となる治療について、他の助成を受けていないこと

<不育症治療支援事業(不育症検査費助成)>

次の条件を満たす方が助成の対象になります。

(1)検査実施日時点において、申請者が大阪市に住所を有していること

(2)2回以上の流産、死産の既往がある方

(3)下記に示す対象の検査を受けられた方

  • 国が先進医療として告示している不育症検査「流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)」
  • 上記検査を実施する医療機関として、厚生労働省に届出等された保険医療機関で実施するもの
  • 保険適用されている不育症に関する治療・検査を保険診療として実施している医療機関で実施するもの

助成金額

<大阪市不妊検査費助成事業>

不妊症の診断・治療のため医師が必要と認める一連の検査に係る費用のうち、医療機関に支払った自己負担額上限5万円を夫婦1組につき1回に限り助成します。

<大阪市特定不妊治療費(先進医療)助成事業>

保険診療で実施された特定不妊治療と併用して行われた、先進医療に要した費用の総額に10分の7を乗じた額(上限5万円・1円未満切り捨て)を助成

<不育症治療支援事業(不育症検査費助成)>

対象の検査1回にかかった費用の総額に、10分の7を乗じた額(上限6万円・千円未満切り捨て)を助成

リンク先

<大阪市不妊検査費助成事業>

https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000589330.html

<大阪市特定不妊治療費(先進医療)助成事業>

https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000589498.html

<不育症治療支援事業(不育症検査費助成)>

https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000534944.html